小山八幡神社
土地を一定期間(一般定期借地権では50年以上)借りて利用する権利で、
契約期間満了時には更地にして地主に返還する制度です。
1992年に制定され、従来の「旧法借地権」や「普通借地権」と異なり、契約の更新がありません。
契約期間満了後、建物を解体し更地(原状回復)にして地主へ返還します。
(2026年8月中旬〜2097年4月30日まで)
※建物の解体期間を含みます。期間満了時に更地にして返還する事が条件です。
建物の買取請求・契約更新及び築造等のよる存続期間の延長はできません。
「ブランズ西小山」においては、土地所有者(小山八幡神社)から借り受けた土地(借地)を、
借地人である東急不動産がマンションご購入者に賃貸(転借)をするという形を採用しています。
マンションご購入者が土地を転借する権利のことを転借地権と言います。
地主が手放したくない、手放せない土地を長期にわたり有効活用するため、
駅近や都心の好立地に建てられることが多いです。
土地を所有しないため、
所有権マンションよりも抑えた価格で購入できます。
所有権マンションとは異なり、土地を所有しないため
土地の固定資産税や都市計画税がかからず、経済的な負担が軽減されます。
所有権マンションと同様に、売却や賃貸など資産の活用も可能です。
賃貸に出す場合は、所有権マンションと同じ水準の家賃を設定できることが多いです。
引き渡し後は毎月、マンション敷地の地代を支払う必要があります。
地代は定期的に見直される場合がありますが、土地の固定資産税がかかりません。
※その他、契約時に前払地代(一括払い)が必要です。
契約期間(約70年)が満了すると建物を解体し、更地にして返還する必要があります。
そのため、毎月解体費用を積み立てる必要があります。(解体準備積立金)
「利便性の良い場所に住む」ことを重視する人に適しています。
将来のライフスタイルの変化や転勤等により、住み替えを視野に入れている人や、
相続を考えなくてもよい人に向いています。
同じ予算で、より広い物件や好立地の住まいを選びたい人にとって
魅力的な選択肢になります。
定期転借地権付マンションは、
マンションの敷地を所有するのではなく
借りる契約
「ブランズ西小山」は約70年後には
土地を更地にして神社に返還する
必要がある
地代、解体準備積立金等の
支払いが必要だが、
所有権マンションより
販売価額が抑えられて税負担も軽減
好立地の物件も多く、
所有権と同様に売却や賃貸も可能
※掲載の敷地配置図は計画段階の図面と地図を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。
※掲載の小山八幡神社の写真は2025年4月に撮影したものです。